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民事訴訟法 第三百六十四条 (事件の差戻し)

平成八年法律第百九号法律
(事件の差戻し)

第三百六十四条

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

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