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民事訴訟法 第三百六十一条 (異議後の手続)

平成八年法律第百九号法律
(異議後の手続)

第三百六十一条

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

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