条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百五十六条 (控訴の禁止)

平成八年法律第百九号法律
(控訴の禁止)

第三百五十六条

手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百五十六条(控訴の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下) 民事訴訟法 目次 第三百五十七条(異議の申立て) →