(控訴の禁止) 第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三百五十六条を開く ↗