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民事訴訟法 第三百四十一条 (再審の訴訟手続)
平成八年法律第百九号
法律
(再審の訴訟手続)
第三百四十一条
再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
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この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第83条
家事事件手続法 第103条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第119条
この条文が引用された裁判例
売掛代金請求
最高裁判所 昭和27年2月22日 昭和26(オ)704
棄却
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