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民事訴訟法 第三百二十八条 (抗告をすることができる裁判)

平成八年法律第百九号法律
(抗告をすることができる裁判)

第三百二十八条

口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。

2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

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