(応訴による管轄権) 第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。 e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗