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民事訴訟法 第三条の八 (応訴による管轄権)

平成八年法律第百九号法律
(応訴による管轄権)

第三条の八

被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

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