(第一審判決についての仮執行の宣言) 第二百九十四条 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。 e-Gov法令検索で第二百九十四条を開く ↗