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民事訴訟法 第二百九十四条 (第一審判決についての仮執行の宣言)

平成八年法律第百九号法律
(第一審判決についての仮執行の宣言)

第二百九十四条

控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

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