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民事訴訟法 第二百六十八条 (大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)

平成八年法律第百九号法律
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)

第二百六十八条

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

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