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民事訴訟法 第二百十七条 (鑑定証人)
平成八年法律第百九号
法律
(鑑定証人)
第二百十七条
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
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この条文が引用された裁判例
請負代金引渡請求
最高裁判所 昭和48年3月23日 昭和46(オ)748
破棄差戻
代位弁済金請求事件
福岡高等裁判所 平成4年9月16日 平成4(ネ)107
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