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民事訴訟法 第二百十三条 (鑑定人の指定)
平成八年法律第百九号
法律
(鑑定人の指定)
第二百十三条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
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この条文を参照している条文
特許法 第151条
第132条の6
仲裁法 第35条
この条文が引用された裁判例
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和42年8月25日 昭和41(オ)369
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和33年9月19日 昭和32(オ)563
棄却
調停無効確認等請求
最高裁判所 昭和23年12月24日 昭和23(オ)104
却下
東京高等裁判所 昭和61年5月29日 昭和57(行ケ)106
外国人登録原票訂正申請棄却処分の取消請求事件における受継申立事件
東京地方裁判所 昭和61年10月20日 昭和60(行ウ)148
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