(証明すべき事実の確認) 第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗