条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百四十七条の二 (訴訟手続の計画的進行)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟手続の計画的進行)

第百四十七条の二

裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百四十七条(裁判上の請求による時効の完成猶予等) 民事訴訟法 目次 第百四十七条の三(審理の計画) →