条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第百四十七条の二
民事訴訟法 第百四十七条の二 (訴訟手続の計画的進行)
平成八年法律第百九号
法律
(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
e-Gov法令検索で第百四十七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
所有権確認等,特許権移転登録手続等反訴請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成22年11月30日 平成22(ネ)10040
控訴棄却
← 第百四十七条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
民事訴訟法 目次
第百四十七条の三(審理の計画) →