(中断及び中止の効果) 第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗