条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百三十二条 (中断及び中止の効果)

平成八年法律第百九号法律
(中断及び中止の効果)

第百三十二条

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百三十二条(中断及び中止の効果)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十一条(当事者の故障による中止) 民事訴訟法 目次 第百三十二条の二(訴えの提起前における照会) →