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民事訴訟法 第百二十七条 (受継の通知)
平成八年法律第百九号
法律
(受継の通知)
第百二十七条
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
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「民事訴訟法第百二十七条(受継の通知)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
特許法 第24条
この条文が引用された裁判例
抵当権順位変更登記抹消登記手続
最高裁判所 平成8年2月22日 平成7(オ)2229
破棄差戻
土地所有権確認
最高裁判所 平成7年10月24日 平成7(オ)9
破棄差戻
否認権行使
最高裁判所 昭和61年4月3日 昭和58(オ)1447
破棄差戻
所有権確認等、所有権移転登記等
最高裁判所 昭和60年6月18日 昭和57(オ)100
破棄差戻
受取金引渡等
最高裁判所 昭和58年10月28日 昭和57(オ)214
その他
損害賠償
最高裁判所 昭和58年6月7日 昭和57(オ)619
破棄差戻
所有権移転登記抹消登記手続
最高裁判所 昭和55年7月15日 昭和54(オ)1166
その他
約束手形金請求
最高裁判所 昭和51年6月17日 昭和50(オ)847
破棄差戻
土地所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和50年11月28日 昭和50(オ)320
破棄差戻
土地、建物所有権移転登記手続請求等
最高裁判所 昭和46年6月18日 昭和44(オ)431
破棄差戻
売掛代金請求
最高裁判所 昭和45年6月11日 昭和45(オ)52
棄却
農地所有権確認等請求
最高裁判所 昭和44年6月24日 昭和43(オ)1267
その他
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和41年6月30日 昭和39(オ)1226
その他
所有権確認等請求、家屋明渡請求
最高裁判所 昭和41年3月11日 昭和38(オ)1141
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和40年10月19日 昭和39(オ)1074
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和40年4月16日 昭和38(オ)1411
棄却
家屋収去、土地明渡請求
最高裁判所 昭和39年11月26日 昭和39(オ)125
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和39年7月16日 昭和38(オ)1461
棄却
損害賠償並びに土地所有権確認請求
最高裁判所 昭和39年6月26日 昭和37(オ)567
その他
損害賠償請求
最高裁判所 昭和38年9月13日 昭和35(オ)1323
棄却
ほか 9 件
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