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民事訴訟法 第百九条の三 (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

平成八年法律第百九号法律
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

第百九条の三

前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。

  1. 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
  2. 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
  3. 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時

2送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。

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