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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五十一条 (管財人等の特別背任罪)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人等の特別背任罪)

第五百五十一条

第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

3第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「管財人等」という。)が法人であるときは、前二項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。

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