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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百四十一条 (保険契約者保護機構の義務)

平成八年法律第九十五号法律
(保険契約者保護機構の義務)

第五百四十一条

保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

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