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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百三十三条 (少額配当受領申出に関する通知)

平成八年法律第九十五号法律
(少額配当受領申出に関する通知)

第五百三十三条

保護機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

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