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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百十九条 (債権者委員会)

平成八年法律第九十五号法律
(債権者委員会)

第五百十九条

基金が第五百二十二条第一項の規定による顧客表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。

2第五百二十五条の規定は、基金が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百二十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

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