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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百八十九条 (投資者保護基金がする通知等)

平成八年法律第九十五号法律
(投資者保護基金がする通知等)

第四百八十九条

第四百八十七条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百七十九条第二項及び前条の規定による公告について準用する。

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