(投資者保護基金がする通知等) 第四百八十九条 第四百八十七条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。2民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百七十九条第二項及び前条の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第四百八十九条を開く ↗