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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百八十四条 (投資者保護基金の義務)

平成八年法律第九十五号法律
(投資者保護基金の義務)

第四百八十四条

基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

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