条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百七十七条 (債権者集会の期日の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(債権者集会の期日の通知)

第四百七十七条

裁判所書記官は、金融商品取引業者の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百七十七条(債権者集会の期日の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百七十六条(再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第四百七十八条(債権者委員会) →