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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六十八条 (届出に係る事項の変更)

平成八年法律第九十五号法律
(届出に係る事項の変更)

第四百六十八条

機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2第四百六十三条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

3第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。

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