(届出期間を定める場合の特例) 第四百五十七条 裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第四百五十七条を開く ↗