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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百三十九条 (管財人の解除権に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人の解除権に関する特例)

第四百三十九条

保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、会社更生法第六十一条第一項から第四項まで(第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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