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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百三十四条 (届出に係る事項の変更)

平成八年法律第九十五号法律
(届出に係る事項の変更)

第四百三十四条

保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2第四百二十九条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

3第一項の規定による変更は、会社更生法の規定又は前章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。

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