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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四十二条 (取戻権)

平成八年法律第九十五号法律
(取戻権)

第四十二条

会社更生法第六十四条第一項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。

2破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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