条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百十六条 (届出に係る事項の変更)

平成八年法律第九十五号法律
(届出に係る事項の変更)

第四百十六条

基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2第四百十一条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

3第一項の規定による変更は、会社更生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項の規定による変更とみなす。

e-Gov法令検索で第四百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百十六条(届出に係る事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百十五条(投資者保護基金の義務) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第四百十七条(特別調査期間の費用) →