(届出に係る事項の変更)
第四百十六条
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2第四百十一条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3第一項の規定による変更は、会社更生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項の規定による変更とみなす。
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2第四百十一条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3第一項の規定による変更は、会社更生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項の規定による変更とみなす。