(届出期間を定める場合の特例)
第四百三条
裁判所は、金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。
裁判所は、金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。