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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十九条 (保険契約の移転等)

平成八年法律第九十五号法律
(保険契約の移転等)

第三百五十九条

次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。

  1. 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。
  2. 業務及び財産の管理の委託

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