(保険契約の移転等) 第三百五十九条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。一保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。二業務及び財産の管理の委託 e-Gov法令検索で第三百五十九条を開く ↗