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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三条 (協同組織金融機関の更生手続)

平成八年法律第九十五号法律
(協同組織金融機関の更生手続)

第三条

協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

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(金融機関の破産手続の特例に関する経過措置)
附則

第五章の規定は、この法律の施行前に金融機関について破産の申立てがあった事件については、適用しない。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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