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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二十一条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

第二十一条

会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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