(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求) 第二十一条 会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗