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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十八条 (最高裁判所規則)
平成八年法律第九十五号
法律
(最高裁判所規則)
第百七十八条
この章並びに次章第三節及び第六節に定めるもののほか、相互会社の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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