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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十八条の六 (更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

第百五十八条の六

裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。

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