(許可、認可等に基づく権利の承継)
第百四十八条
更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。