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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十三条 (最高裁判所規則)

平成八年法律第九十五号法律
(最高裁判所規則)

第十三条

この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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