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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第一条 (目的)

平成八年法律第九十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
  2. 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定平成十五年十月一日
    1. イからヘまで
    2. 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中保険業法第百十八条の改正規定、同法第百九十九条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二百四十五条の改正規定、同法第二百四十七条第一項の改正規定、同法第二百五十条の改正規定(同条第一項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める部分及び「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分、同条第二項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第四項中「第一項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第一項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「第百三十六条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第五項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第二百五十四条の改正規定(同条第四項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百五十五条の二の改正規定(同条第三項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百六十七条の改正規定、同法第二百七十条の三の改正規定、同法第二百七十条の五第二項第一号の改正規定及び同法第二百七十条の六の八第二項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法附則第一条の二の十四の改正規定及び同条を同法附則第一条の二の十五とし、同法附則第一条の二の十三の次に一条を加える改正規定並びに第三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十条の改正規定及び同法第四百四十五条の改正規定平成十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定平成二十五年七月一日
    1. イ及びロ
    2. 第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日
  2. 第一条、次条及び附則第十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
  2. 第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成三十年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
  2. 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定並びに附則第六条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

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