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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三十七条 (政令への委任)

平成八年法律第九十三号法律
(政令への委任)

第三十七条

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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