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平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第二条 (特例公債の発行等)

平成八年法律第四十一号法律
(特例公債の発行等)

第二条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第三項の規定により発行する公債のほか、平成八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2前項の規定による公債の発行は、平成九年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成八年度所属の歳入とする。

3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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