(目的)
第一条
この法律は、平成八年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成八年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。