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平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第三条 (償還計画の国会への提出)

平成八年法律第二号法律
(償還計画の国会への提出)

第三条

政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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