条文くん法令検索 AIに質問する

平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第一条 (特例公債の発行)

平成八年法律第二号法律
(特例公債の発行)

第一条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第二条の規定及び平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成七年法律第百十四号)第二条第一項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第一条(特例公債の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 目次 第二条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) →