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電気事業法施行規則 第七十二条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十二条

第七十条第二号の承認を受けようとする者は、様式第五十一の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第二号又は第三号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。

  1. 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
  2. 送電関係一覧図
  3. 単線結線図

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