(特殊電気工作物) 第六十七条の二 法第四十八条の二第一項の事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるものは、風力発電設備のうち風車及び風車を支持する工作物とする。 e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗