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電気事業法施行規則 第六十三条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第六十三条

第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。

  1. 工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

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