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電気事業法施行規則 第六十一条の十 (評価書の変更命令期間)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(評価書の変更命令期間)
第六十一条の十
法
第四十六条の十七
の経済産業省令で定める期間は三十日とする。
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「電気事業法施行規則第六十一条の十(評価書の変更命令期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電気事業法 第46条の17
この条文が引用された裁判例
環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)
東京地方裁判所 令和5年1月27日 令和1(行ウ)275
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電気事業法施行規則 目次
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