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電気事業法施行規則 第四十五条の二十二 (構内の定義)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(構内の定義)

第四十五条の二十二

第二十七条の三十三第一項第一号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
  2. 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

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