(構内の定義) 第四十五条の二十二 法第二十七条の三十三第一項第一号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内二隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの e-Gov法令検索で第四十五条の二十二を開く ↗