条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十四条の五 (特定送電等業務)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定送電等業務)

第四十四条の五

第二十七条の十一の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 非公開情報を入手することができる業務
  2. 振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

e-Gov法令検索で第四十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十四条の五(特定送電等業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の四(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外) 電気事業法施行規則 目次 第四十四条の六(重要な役割を担う従業者) →