(有機化学物質の製造の実績数量の届出)
第二十二条
法第二十九条第一項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。
2法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。
3法第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十一による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。