(都道府県分別収集促進計画) 第四条 法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗