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容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第四条 (都道府県分別収集促進計画)

平成七年厚生省令第六十一号府省令
(都道府県分別収集促進計画)

第四条

第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

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